令和6年1月1日(2024/01/01)から国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃⽌されました。 なお、情報の保存は不要となりましたが、スキャナーで読み取る際に守らなければならない 解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。
本システムに直接連携するスキャナー(ScanSnap、fiシリーズスキャナー)では、解像度300dpi、カラーでスキャンされます。
なお、本システムでは、令和6年1月1日以後に保存される証憑は、解像度・階調・大きさに関する情報は保存されません。
令和5年12月31日以前に保存された証憑は、証憑画面で解像度・階調(JPEG)、大きさ情報(PDF)を確認できます。