電子取引データについても、基本的には「速やかに」保存することが求められますが、スキャナ保存のような厳格な「2ヶ月+7営業日」という期限の明文規定はありません。
ただし、所得税法や法人税法の観点からは、取引が発生したタイミングで速やかに保存・管理されていることが望ましいとされています。税務調査の際の信頼性を高めるためにも、スキャナ保存と同じ「最長2ヶ月+7営業日」を目安に運用することをお勧めします。
※詳細は国税庁のサイト、または顧問税理士様にご確認ください。
電子取引データについても、基本的には「速やかに」保存することが求められますが、スキャナ保存のような厳格な「2ヶ月+7営業日」という期限の明文規定はありません。
ただし、所得税法や法人税法の観点からは、取引が発生したタイミングで速やかに保存・管理されていることが望ましいとされています。税務調査の際の信頼性を高めるためにも、スキャナ保存と同じ「最長2ヶ月+7営業日」を目安に運用することをお勧めします。
※詳細は国税庁のサイト、または顧問税理士様にご確認ください。