電子帳簿保存法(電子取引)のルールでは、「画面上で速やかに検索・確認できる状態」であれば、必ずしも紙に印刷して用意しておく必要はありません。
ただし、調査官から「確認のためにこの数枚だけプリントアウトしてほしい」と依頼された場合は、その場で印刷して渡せるようにプリンター等の準備をしておくとスムーズです。
電子帳簿保存法(電子取引)のルールでは、「画面上で速やかに検索・確認できる状態」であれば、必ずしも紙に印刷して用意しておく必要はありません。
ただし、調査官から「確認のためにこの数枚だけプリントアウトしてほしい」と依頼された場合は、その場で印刷して渡せるようにプリンター等の準備をしておくとスムーズです。